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登録認証機関等に関する規則 第三十三条 (定期確認の拒否の通知)

平成十七年文部科学省令第三十七号府省令
(定期確認の拒否の通知)

第三十三条

登録定期確認機関は、定期確認を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該定期確認を求めた者に通知しなければならない。

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