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登録認証機関等に関する規則 第三十四条 (登録事項の変更の届出)

平成十七年文部科学省令第三十七号府省令
(登録事項の変更の届出)

第三十四条

登録定期確認機関は、法第四十一条の十八において読み替えて準用する法第四十一条の四の規定による届出をしようとするときは、別記様式第四の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

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