(定期確認業務規程の認可の申請)
第三十五条
登録定期確認機関は、法第四十一条の十八において読み替えて準用する法第四十一条の五第一項前段の認可を受けようとするときは、別記様式第五の申請書に、定期確認業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2登録定期確認機関は、法第四十一条の十八において準用する法第四十一条の五第一項後段の認可を受けようとするときは、別記様式第六の申請書に、定期確認業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
登録定期確認機関は、法第四十一条の十八において読み替えて準用する法第四十一条の五第一項前段の認可を受けようとするときは、別記様式第五の申請書に、定期確認業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2登録定期確認機関は、法第四十一条の十八において準用する法第四十一条の五第一項後段の認可を受けようとするときは、別記様式第六の申請書に、定期確認業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。