条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
登録認証機関等に関する規則
› 第百十条
登録認証機関等に関する規則 第百十条 (公示)
平成十七年文部科学省令第三十七号
府省令
(公示)
第百十条
原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
e-Gov法令検索で第百十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「登録認証機関等に関する規則第百十条(公示)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第35条
← 第百九条(資格講習業務の引継ぎ)
登録認証機関等に関する規則 目次
第百十一条(登録の申請) →