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原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第五条

平成三十年政令第三百十九号政令

第五条

原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第五条の規定による改正後の放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号。以下この条において「放射性同位元素等規制法」という。)第二十五条の五及び第二十五条の六第二項の規定は、改正法第五条の規定の施行の日以後に開始される放射性同位元素等規制法第二条第三項に規定する特定放射性同位元素(以下単に「特定放射性同位元素」という。)の運搬について適用する。

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