(定義)
第二条
この法律において「放射線」とは、原子力基本法第三条第五号に規定する放射線をいう。
2この法律において「放射性同位元素」とは、りん三十二、コバルト六十等放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物(機器に装備されているこれらのものを含む。)で政令で定めるものをいう。
3この法律において「特定放射性同位元素」とは、放射性同位元素であつて、その放射線が発散された場合において人の健康に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
4この法律において「放射性同位元素装備機器」とは、硫黄計その他の放射性同位元素を装備している機器をいう。
5この法律において「放射線発生装置」とは、サイクロトロン、シンクロトロン等荷電粒子を加速することにより放射線を発生させる装置で政令で定めるものをいう。
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同じ条番号の条文(附則など) 10 件
(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この法律による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下この条において「新法」という。)第十条第四項、第十一条第四項及び第十一条の二第四項の規定は、この法律の施行の日以後に新法第十条第二項、第十一条第二項及び第十一条の二第二項の規定による変更の許可の申請をする許可使用者、販売業者、賃貸業者及び廃棄業者について適用し、同日前にこの法律による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第十条第二項、第十一条第二項及び第十一条の二第二項の規定による変更の許可の申請をした許可使用者、販売業者及び廃棄業者については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則改正後の爆発物取締罰則第十条の規定、火炎びんの使用等の処罰に関する法律第四条の規定、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第十一条の規定、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第四十二条(刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二に係る部分に限る。)の規定及びサリン等による人身被害の防止に関する法律第八条の規定は、この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
(罰則に係る経過措置)
附則この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
政府は、この法律の施行後十年以内に、放射性同位元素及び放射線発生装置に係る規制の在り方について、その時点における科学的知見、この法律の施行状況等を勘案し、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の規定に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(助教授の在職に関する経過措置)
附則次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
- 一から八まで
略
- 九
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第四十一条の二十六
(経過措置)
附則この法律の施行前にこの法律による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第二十八条第一項に規定する者となった者については、この法律による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(次条において「新法」という。)第二十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。