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核燃料物質等車両運搬規則 第八条 (輸送指数及び臨界安全指数)

昭和五十三年運輸省令第七十二号府省令
(輸送指数及び臨界安全指数)

第八条

輸送物(放射性輸送物及び核燃料輸送物をいう。以下この条第十条第二項及び第三項並びに第十八条第五項、第十項及び第十六項において同じ。)、オーバーパック及び輸送物が収納されているコンテナ(同条第四項に定める汚染物等が収納されているものを除く。)については、輸送指数を定め、かつ、外運搬規則第十一条に定める核分裂性輸送物(以下「核分裂性輸送物」という。)、核分裂性輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック及び核分裂性輸送物が収納されるコンテナについては、臨界安全指数を定めるものとする。ただし、L型輸送物(施行規則第十八条の三第一項第一号に定めるL型輸送物を含む。以下この項において同じ。)、L型輸送物のみが収納され、又は包装されているオーバーパック及びL型輸送物のみが収納されているコンテナについては、この限りでない。

2前項の輸送指数は、次の各号に定めるところにより決定される数値とする。

  1. 輸送物にあつては、当該輸送物の表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値。ただし、コンテナ又はタンクが容器として使用されている輸送物にあつては、当該値に、次の表の上欄に掲げるコンテナ又はタンクの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値。
  2. オーバーパックにあつては、当該オーバーパックに収納され、又は包装されている輸送物について前号による値を合計して得た値。ただし、外形が容易に変形しない構造を有するオーバーパックにあつては、当該オーバーパックの表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値に、前号の表の上欄に掲げるオーバーパックの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値とすることができる。
  3. 輸送物が収納されているコンテナにあつては、当該コンテナに収納されている輸送物及びオーバーパックについて前二号による値を合計して得た値又は当該コンテナの表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値に、第一号の表の上欄に掲げるコンテナの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値

3前項の規定により輸送指数を決定する場合において、当該決定に用いられる値が〇・〇五以下であるときは、告示で定めるところにより当該値を〇とすることができる。

4第一項の臨界安全指数は、次の各号に定めるところにより決定される数値とする。この場合において、当該決定に用いられる輸送制限個数が無制限であるときは、当該値を〇とすることができる。

  1. 核分裂性輸送物(次号に規定するものを除く。)にあつては、当該核分裂性輸送物の輸送制限個数(外運搬規則第十一条第二号ニ又はホで定める輸送制限個数のうちいずれか小さい値とする。)で五十を除して得た値
  2. 外運搬規則第十一条に基づき原子力規制委員会の定める要件に適合する核分裂性輸送物にあつては、告示で定める値
  3. オーバーパックにあつては、当該オーバーパックに収納され又は包装されている核分裂性輸送物について前二号による値を合計して得た値
  4. 核分裂性輸送物が収納されているコンテナにあつては、当該コンテナに収納されている核分裂性輸送物及びオーバーパックについて前三号による値を合計して得た値

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