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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第十八条の九 (IP―2型輸送物に係る技術上の基準)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(IP―2型輸送物に係る技術上の基準)

第十八条の九

IP―2型輸送物(放射性同位元素等を収納する容器がコンテナ、タンク又は金属製中型容器(金属製の容器であつて、運搬中に生じる応力に耐える構造及び強度を有し、かつ、内容積が三立方メートル以下のもののうち、原子力規制委員会の定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)であるものを除く。)に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 前条に定める基準
  2. 原子力規制委員会の定めるIP―2型輸送物に係る一般の試験条件の下に置くこととした場合に、第十八条の五第九号イ及びロに定める要件に適合すること。

2IP―2型輸送物(放射性同位元素等を収納する容器がコンテナ(収納する放射性同位元素等が固体の場合に限る。)、タンク又は金属製中型容器であるものに限る。)に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 前条に定める基準
  2. 前項第二号に定める基準又はこれと同等と原子力規制委員会の認める基準

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