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放射性同位元素等車両運搬規則 第十一条 (車両に係る標識)

昭和五十二年運輸省令第三十三号府省令
(車両に係る標識)

第十一条

放射性輸送物等を積載した車両には、告示で定める車両標識をその両側面及び後面(鉄道、新設軌道及び索道にあつては、両側面に限る。)の見やすい箇所に付さなければならない。ただし、第八条第五項に定めるコンテナ標識(同条第六項の規定に基づき拡大して付された標識を含む。)を付した大型コンテナ又はタンクを運搬する場合であつて、当該コンテナ標識に「放射性」の文字の表示があり、かつ、運搬中外部から視認できるときは、当該コンテナ標識をもつてこれに代えることができる。

2放射性輸送物等であつて、同一放射性同位元素等のみが収納されているもの(本邦内のみを運搬されるものを除く。)を専用積載で運搬する場合には、告示で定めるところにより当該放射性同位元素等の国連番号を当該車両に表示しなければならない。ただし、前項ただし書の規定に基づきコンテナ標識(第八条第六項の規定に基づき拡大して付された標識を含む。)をもつて前項の車両標識に代えた場合には、この限りでない。

3夜間においては、放射性輸送物等を運搬する併用軌道、無軌条電車、自動車及び軽車両の前部及び後部(軽車両にあつては、後部に限る。)の見やすい箇所に赤色灯を付け、それを点灯しなければならない。

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