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放射性同位元素等車両運搬規則 第十五条 (接近防止措置)

昭和五十二年運輸省令第三十三号府省令
(接近防止措置)

第十五条

放射性輸送物等(施行規則第二十四条の二の八第一項の表第一号に規定する特定放射性同位元素を含む放射性輸送物、当該放射性輸送物が収納され、又は包装されているオーバーパック及び当該放射性輸送物が収納されているコンテナを除く。)を積載した併用軌道若しくは無軌条電車の車両、自動車又は軽車両を道路その他一般公衆が当該車両に容易に近づくことができる場所において、駐車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十八号に規定する駐車をいう。)する場合には、関係者以外の者が当該放射性輸送物に近づくことを防止する措置を講じなければならない。

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