条文くん法令検索 AIに質問する

放射性同位元素等車両運搬規則 第十四条 (交替運転者等)

昭和五十二年運輸省令第三十三号府省令
(交替運転者等)

第十四条

放射性輸送物等を自動車により長距離にわたり、又は夜間に運搬する場合であつて、運転者が疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、交替するための運転者の配置その他当該自動車の安全な運転の確保のため必要な措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放射性同位元素等車両運搬規則第十四条(交替運転者等)について教えてください」と聞く
← 第十三条(取扱方法等を記載した書類の携行) 放射性同位元素等車両運搬規則 目次 第十五条(接近防止措置) →