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放射性同位元素等車両運搬規則 第十三条 (取扱方法等を記載した書類の携行)

昭和五十二年運輸省令第三十三号府省令
(取扱方法等を記載した書類の携行)

第十三条

放射性輸送物等を運搬する場合には、放射性輸送物の種類、量、取扱方法その他運搬に関し留意すべき事項及び事故が発生した場合の措置について記載した書類を携行しなければならない。

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