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核燃料物質等車両運搬規則 第十六条の二 (同乗制限)

昭和五十三年運輸省令第七十二号府省令
(同乗制限)

第十六条の二

第九条第一項の表第二号、第三号、第五号又は第六号に掲げる核燃料輸送物等を運搬する場合には、当該核燃料輸送物等を積載した自動車又は軽車両において運搬に従事する者が通常乗車する場所に、関係者以外の者を同乗させてはならない。

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