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核燃料物質等車両運搬規則 第十六条の四 (教育及び訓練)

昭和五十三年運輸省令第七十二号府省令
(教育及び訓練)

第十六条の四

原子力事業者等及び原子力事業者等から運搬を委託された者は、運搬に従事する者に対し、核燃料輸送物等の取扱い方法その他の告示で定める事項について、運搬に従事するのに必要な知識及び技能を保有するよう、教育及び訓練を行わなければならない。

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