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核燃料物質等車両運搬規則 第二十条の二 (確認を要しない場合)

昭和五十三年運輸省令第七十二号府省令
(確認を要しない場合)

第二十条の二

第四十八条の表第二号のロの国土交通省令で定めるところにより固型化され、又は容器に封入されている場合は、核燃料物質等で廃棄しようとするものが封入(圧縮して封入する場合に限る。)し、又は固型化して容器に内包されている場合とする。

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