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核燃料物質等車両運搬規則 第二十一条

昭和五十三年運輸省令第七十二号府省令

第二十一条

第五十九条第二項の確認(以下「運搬の安全の確認」という。)を受けようとする者は、運搬前に、運搬に関する計画書を国土交通大臣に提出しなければならない。

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