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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第四十八条 (運搬に関する確認を要する場合)

昭和三十二年政令第三百二十四号政令
(運搬に関する確認を要する場合)

第四十八条

第五十九条第二項に規定する政令で定める場合は、次の表の上欄に掲げる場合について、それぞれ同表の下欄に掲げるもののいずれかに該当する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を運搬する場合とする。

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