条文くん法令検索 AIに質問する

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第四十七条 (運搬に係る特定核燃料物質の防護のための措置が必要な特定核燃料物質)

昭和三十二年政令第三百二十四号政令
(運搬に係る特定核燃料物質の防護のための措置が必要な特定核燃料物質)

第四十七条

第五十九条第一項に規定する政令で定める特定核燃料物質は、防護対象特定核燃料物質とする。

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第四十七条(運搬に係る特定核燃料物質の防護のための措置が必要な特定核燃料物質)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十六条(廃棄に関する確認を要する場合) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 目次 第四十八条(運搬に関する確認を要する場合) →