(特定核燃料物質の運搬)
第十五条
第三条又は前条の規定により運搬する核燃料物質であつて、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第四十七条に規定する特定核燃料物質を運搬する場合には、当該特定核燃料物質を収納する容器に施錠及び封印をしなければならない。ただし、容易に開封されない構造の容器を用いる等施錠及び封印と同等以上の措置を講じたときは、この限りでない。
第三条又は前条の規定により運搬する核燃料物質であつて、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第四十七条に規定する特定核燃料物質を運搬する場合には、当該特定核燃料物質を収納する容器に施錠及び封印をしなければならない。ただし、容易に開封されない構造の容器を用いる等施錠及び封印と同等以上の措置を講じたときは、この限りでない。