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核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 第十四条 (特別措置による運搬)

昭和五十三年総理府令第五十七号府省令
(特別措置による運搬)

第十四条

第三条又は前条の規定に従つて運搬することが著しく困難な場合であつて、安全な運搬を確保するために必要な措置を採り、かつ、これらの規定によらないで運搬しても安全上支障がない旨の原子力規制委員会の承認を受けたときは、これらの規定によらないで運搬することができる。この場合において、当該運搬する物の最大線量当量率は、表面において十ミリシーベルト毎時を超えてはならない。

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