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核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 第十三条 (核燃料輸送物としないで運搬できる低比放射性物質及び表面汚染物の運搬)

昭和五十三年総理府令第五十七号府省令
(核燃料輸送物としないで運搬できる低比放射性物質及び表面汚染物の運搬)

第十三条

次に掲げる低比放射性物質及び表面汚染物は、第三条の規定にかかわらず、同条第一項及び第二項に定める核燃料輸送物としないで運搬することができる。

  1. 原子力規制委員会の定める低比放射性物質であつて、次に掲げる要件に適合するもの
    1. 通常の運搬状態において、放射性物質が容易に飛散し、又は漏えいしないような措置が講じられていること。
    2. 専用積載として運搬すること。
  2. 原子力規制委員会の定める表面汚染物であつて、次に掲げる要件に適合するもの
    1. 前号イに掲げる要件
    2. 専用積載として運搬すること。ただし、表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める密度を超えないものは、この限りでない。

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