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核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 第三条 (核燃料輸送物としての核燃料物質等の運搬)

昭和五十三年総理府令第五十七号府省令
(核燃料輸送物としての核燃料物質等の運搬)

第三条

核燃料物質等は、次の各号に掲げる核燃料物質等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める種類の核燃料輸送物として運搬しなければならない。

  1. 危険性が極めて少ない核燃料物質等として原子力規制委員会の定めるものL型輸送物
  2. 原子力規制委員会の定める量を超えない量の放射能を有する核燃料物質等(前号に掲げるものを除く。)A型輸送物
  3. 前号の原子力規制委員会の定める量を超える量の放射能を有する核燃料物質等(第一号に掲げるものを除く。)BM型輸送物又はBU型輸送物

2前項の規定にかかわらず、放射能濃度が低い核燃料物質等であつて危険性が少ないものとして原子力規制委員会の定めるもの(以下「低比放射性物質」という。)及び核燃料物質等によつて表面が汚染された物であつて危険性が少ないものとして原子力規制委員会の定めるもの(以下「表面汚染物」という。)は、原子力規制委員会の定める区分に応じ、IP―1型輸送物、IP―2型輸送物又はIP―3型輸送物として運搬することができる。

3前二項に掲げるL型輸送物、A型輸送物、BM型輸送物、BU型輸送物、IP―1型輸送物、IP―2型輸送物及びIP―3型輸送物は、当該核燃料輸送物の経年変化を考慮した上で、それぞれ次条から第十条までに規定する技術上の基準に適合するものでなければならない。

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この省令の施行の日前に旧規則第二十一条第一項及び第二十三条第二項又は平成二年科学技術庁告示第五号(核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示)第四十一条第一項及び第四項の規定により行われた申請については、当該申請に係る容器承認書の承認容器として使用する期間又は核燃料輸送物設計承認書の有効期間までは、新規則第十一条第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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