(核燃料輸送物としての核燃料物質等の運搬)
第三条
核燃料物質等は、次の各号に掲げる核燃料物質等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める種類の核燃料輸送物として運搬しなければならない。
- 一危険性が極めて少ない核燃料物質等として原子力規制委員会の定めるものL型輸送物
- 二原子力規制委員会の定める量を超えない量の放射能を有する核燃料物質等(前号に掲げるものを除く。)A型輸送物
- 三前号の原子力規制委員会の定める量を超える量の放射能を有する核燃料物質等(第一号に掲げるものを除く。)BM型輸送物又はBU型輸送物
2前項の規定にかかわらず、放射能濃度が低い核燃料物質等であつて危険性が少ないものとして原子力規制委員会の定めるもの(以下「低比放射性物質」という。)及び核燃料物質等によつて表面が汚染された物であつて危険性が少ないものとして原子力規制委員会の定めるもの(以下「表面汚染物」という。)は、原子力規制委員会の定める区分に応じ、IP―1型輸送物、IP―2型輸送物又はIP―3型輸送物として運搬することができる。
3前二項に掲げるL型輸送物、A型輸送物、BM型輸送物、BU型輸送物、IP―1型輸送物、IP―2型輸送物及びIP―3型輸送物は、当該核燃料輸送物の経年変化を考慮した上で、それぞれ次条から第十条までに規定する技術上の基準に適合するものでなければならない。