(事業所において行われる運搬)
第三十四条
法第四十三条の十八第一項の規定により、使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において行われる使用済燃料等の運搬に関し、次に掲げる措置を講じ、運搬前にこれらの措置の実施状況を確認しなければならない。
- 一使用済燃料の運搬は、いかなる場合においても、使用済燃料が臨界に達するおそれがないように行うこと。
- 二使用済燃料等を運搬する場合は、これを容器に封入すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
- イ使用済燃料によって汚染された物(その放射能濃度が原子力規制委員会の定める限度を超えないものに限る。)であって放射性物質の飛散又は漏えいの防止その他の原子力規制委員会の定める放射線障害防止のための措置を講じたものを運搬する場合
- ロ使用済燃料によって汚染された物であって大型機械等容器に封入して運搬することが著しく困難なものを原子力規制委員会の承認を受けた放射線障害防止のための措置を講じて運搬する場合
- イ
- 三前号の容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。
- イ当該容器に外接する直方体の各辺が十センチメートル以上となるものであること。
- ロ容易かつ安全に取り扱うことができ、かつ、運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、亀裂、破損等が生ずるおそれがないものであること。
- イ
- 四
- 五運搬物の運搬機器への積付けは、運搬中において移動し、転倒し、又は転落するおそれがないように行うこと。
- 六使用済燃料等は、同一の運搬機器に原子力規制委員会の定める危険物と混載しないこと。
- 七運搬物の運搬経路においては、運搬に従事する者以外の者及び運搬に使用する車両以外の車両の立入りを制限すること。
- 八車両により運搬物を運搬する場合は、当該車両を徐行させるとともに、運搬行程が長い場合にあっては、保安のため他の車両を伴走させること。
- 九使用済燃料等の取扱いに関し相当の知識及び経験を有する者を同行させ、保安のため必要な監督を行わせること。
- 十運搬物(コンテナ(運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた運搬機器であって、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するものをいう。)に収納された運搬物にあっては、当該コンテナ)及びこれらを運搬する車両の適当な箇所に原子力規制委員会の定める標識を取り付けること。
2前項の場合において、特別の理由により同項第三号及び第四号に掲げる措置の全部又は一部を講ずることが著しく困難なときは、原子力規制委員会の承認を受けた措置を講ずることをもって、これらに代えることができる。ただし、当該運搬物の表面における線量当量率が原子力規制委員会の定める線量当量率を超えるときは、この限りでない。
3第一項第二号から第四号まで及び第七号から第十号までの規定は、管理区域内において行う運搬については、適用しない。
4使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料等の運搬に関し、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第三条から第十七条の二まで及び核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第七十二号)第三条から第十九条までに規定する運搬の技術上の基準に従って保安のために必要な措置を講じた場合には、第一項の規定にかかわらず、当該使用済燃料等を使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において運搬することができる。