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核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 第十七条の二 (核燃料物質等の運搬に係る品質管理等の措置)

昭和五十三年総理府令第五十七号府省令
(核燃料物質等の運搬に係る品質管理等の措置)

第十七条の二

第三条から前条までに基づき講ずる措置については、品質管理の方法及びその実施に係る組織(以下「品質管理の方法等」という。)を整備し、及び記録を保存するとともに、運搬前にこれらの措置の実施状況を確認しなければならない。

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