(核燃料物質等の運搬に係る品質管理等の措置) 第十七条の二 第三条から前条までに基づき講ずる措置については、品質管理の方法及びその実施に係る組織(以下「品質管理の方法等」という。)を整備し、及び記録を保存するとともに、運搬前にこれらの措置の実施状況を確認しなければならない。 e-Gov法令検索で第十七条の二を開く ↗