条文くん法令検索 AIに質問する

核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 第十八条 (確認を要する核燃料物質等)

昭和五十三年総理府令第五十七号府省令
(確認を要する核燃料物質等)

第十八条

令第四十八条の表第一号イの原子力規制委員会規則で定める核燃料物質等は、第三条第一項第三号に規定する核燃料物質等(同条第二項及び第十四条の規定により運搬されるものを除く。)及び第十二条第二項に規定する六ふつ化ウランとする。

2令第四十八条の表第一号ロの原子力規制委員会規則で定める核燃料物質は、核分裂性物質(原子力規制委員会の定めるものを除く。)とする。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第十八条(確認を要する核燃料物質等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条の二(核燃料物質等の運搬に係る品質管理等の措置) 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 目次 第十八条の二(確認を要しない場合) →