(確認を要する核燃料物質等)
第十八条
令第四十八条の表第一号イの原子力規制委員会規則で定める核燃料物質等は、第三条第一項第三号に規定する核燃料物質等(同条第二項及び第十四条の規定により運搬されるものを除く。)及び第十二条第二項に規定する六ふつ化ウランとする。
2令第四十八条の表第一号ロの原子力規制委員会規則で定める核燃料物質は、核分裂性物質(原子力規制委員会の定めるものを除く。)とする。
令第四十八条の表第一号イの原子力規制委員会規則で定める核燃料物質等は、第三条第一項第三号に規定する核燃料物質等(同条第二項及び第十四条の規定により運搬されるものを除く。)及び第十二条第二項に規定する六ふつ化ウランとする。
2令第四十八条の表第一号ロの原子力規制委員会規則で定める核燃料物質は、核分裂性物質(原子力規制委員会の定めるものを除く。)とする。