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核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 第十二条 (六ふつ化ウランに係る核燃料輸送物の技術上の基準)

昭和五十三年総理府令第五十七号府省令
(六ふつ化ウランに係る核燃料輸送物の技術上の基準)

第十二条

六ふつ化ウランを第三条の規定により核燃料輸送物として運搬する場合には、当該六ふつ化ウランに係る核燃料輸送物は、当該核燃料輸送物の経年変化を考慮した上で、次に掲げる技術上の基準に適合するものでなければならない。

  1. 当該六ふつ化ウランの容積は、封入又は取出しの時に予想される最高温度において、容器の内容積の九十五パーセントを超えないこと。
  2. 通常の運搬状態において、当該六ふつ化ウランが固体状であり、かつ、容器の内部が負圧となるような措置が講じられていること。

2原子力規制委員会の定める量以上の六ふつ化ウランが収納されている核燃料輸送物(以下「六ふつ化ウラン輸送物」という。)にあつては、前項の基準に加え、当該六ふつ化ウラン輸送物の経年変化を考慮した上で、次に掲げる技術上の基準に適合するものでなければならない。

  1. 原子力規制委員会の定める六ふつ化ウラン輸送物に係る耐圧試験の条件の下に置くこととした場合に、放射性物質の漏えいがなく、かつ、受け入れられない応力が発生しないこと。
  2. 原子力規制委員会の定める六ふつ化ウラン輸送物に係る一般の試験条件の下に置くこととした場合に、放射性物質の漏えいがなく、かつ、弁に損傷のないこと。
  3. 原子力規制委員会の定める六ふつ化ウラン輸送物に係る特別の試験条件の下に置くこととした場合に、密封装置に破損がないこと。
  4. 安全弁、逃がし弁その他の容器の内部の流体の排出による過圧防止効果を有する装置を備えないこと。

3前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる技術上の基準については、それぞれ当該各号に定める基準をもつて代えることができる。

  1. 前項第一号に定める基準同号の耐圧試験の代替試験として原子力規制委員会の定める試験条件の下に置くこととした場合に、放射性物質の漏えいがなく、かつ、受け入れられない応力が発生しないこと。
  2. 前項第三号に定める基準重量九千キログラム以上の六ふつ化ウランを収納する場合には、原子力規制委員会が適当と認める基準に適合すること。

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