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核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 第二十二条 (容器承認書)

昭和五十三年総理府令第五十七号府省令
(容器承認書)

第二十二条

原子力規制委員会は、前条第一項の規定による申請に係る輸送容器が第三条から第十二条まで及び第十四条に定める技術上の基準(容器に係るものに限る。)に適合していることについて確認をしたときは、次の各号に掲げる事項を記載した容器承認書を交付する。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 輸送容器の名称
  3. 輸送容器の外形寸法及び重量
  4. 核燃料輸送物の種類
  5. 収納する核燃料物質等の種類、性状、重量及び放射能の量
  6. 承認容器登録番号
  7. 承認容器として使用する期間
  8. 輸送容器の保守及び核燃料輸送物の取扱いに関する事項
  9. その他特記事項

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