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核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 第二十四条 (容器承認書の変更の届出等)

昭和五十三年総理府令第五十七号府省令
(容器承認書の変更の届出等)

第二十四条

第二十二条の規定により容器承認書の交付を受けた者は、同条第一号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、別記様式第五による容器承認書記載事項変更届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

2第二十二条の規定により容器承認書の交付を受けた者は、承認を受けた輸送容器の全部の使用を廃止したときは、廃止の日から三十日以内に、別記様式第六による承認容器廃止届出書に当該容器承認書を添えて原子力規制委員会に提出しなければならない。

3第二十二条の規定により容器承認書の交付を受けた者は、承認を受けた輸送容器の一部の使用を廃止したときは、廃止の日から三十日以内に、別記様式第七による承認容器一部廃止届出書に当該容器承認書を添えて原子力規制委員会に提出し、その書換えを受けなければならない。

4前三項の届出書の提出部数は、正本一通とする。

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