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核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 第二十三条 (承認容器として使用する期間の更新)

昭和五十三年総理府令第五十七号府省令
(承認容器として使用する期間の更新)

第二十三条

前条の規定により容器承認書の交付を受けた者は、当該輸送容器が当該輸送容器の設計及び製作の方法に適合するよう維持されていることを示して、承認容器として使用する期間の更新を受けることができる。

2前項の更新を受けようとする者は、別記様式第四による承認容器使用期間更新申請書に、当該輸送容器が当該輸送容器の設計及び製作の方法に適合するよう維持されていることを示す説明書及び当該更新を受けようとする承認容器に係る容器承認書を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

3原子力規制委員会は、第一項に規定する更新をしたときは、容器承認書を書き換えて交付するものとする。

4第二項の承認容器使用期間更新申請書の提出部数は、正本一通とする。

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