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核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 第二十一条 (容器承認の申請)

昭和五十三年総理府令第五十七号府省令
(容器承認の申請)

第二十一条

第五十九条第三項の規定により、輸送容器について承認を受けようとする者は、別記様式第三による容器承認申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 当該輸送容器で運搬することを予定する核燃料物質等に関する説明書
  2. 当該輸送容器の設計及び前号の核燃料物質等を当該輸送容器に収納した場合の核燃料輸送物の安全性に関する説明書
  3. 当該輸送容器の製作の方法に関する説明書
  4. 当該輸送容器が第二号の輸送容器の設計及び前号の輸送容器の製作の方法に従つて製作されていることを示す説明書
  5. 当該輸送容器が第二号の輸送容器の設計及び第三号の輸送容器の製作の方法に適合するよう維持されていることを示す説明書
  6. 当該輸送容器に係る品質管理の方法等に関する説明書

2前項第二号に掲げる書類については、原子力規制委員会の定めるところにより、輸送容器の設計及び同項第一号の核燃料物質等を当該輸送容器に収納した場合の核燃料輸送物の安全性に関する事項について当該輸送物が第三条から第十二条まで及び第十四条に定める技術上の基準(設計に係るものに限る。)に適合すると原子力規制委員会が認める場合は、当該書類の提出を省略することができる。

3第一項の容器承認申請書の提出部数は、正本一通とする。

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