(運搬確認証)
第二十条
原子力規制委員会は、法第二条第十一項に規定する原子力規制検査(法第六十四条の二第一項に規定する特定原子力施設にあつては、法第六十四条の三第七項の検査)又は個別の確認により、前条第一項の規定による申請に係る運搬に関する措置が第三条から第十七条の二までに定める技術上の基準に適合していることについて確認をしたときは、運搬確認証を交付する。
原子力規制委員会は、法第二条第十一項に規定する原子力規制検査(法第六十四条の二第一項に規定する特定原子力施設にあつては、法第六十四条の三第七項の検査)又は個別の確認により、前条第一項の規定による申請に係る運搬に関する措置が第三条から第十七条の二までに定める技術上の基準に適合していることについて確認をしたときは、運搬確認証を交付する。