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核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 第十九条 (運搬に関する確認の申請)

昭和五十三年総理府令第五十七号府省令
(運搬に関する確認の申請)

第十九条

第五十九条第二項の規定により、運搬に関する確認を受けようとする者は、令第四十八条の表第一号に該当する場合にあつては別記様式第一(簡易運搬に係る確認を受けようとする場合にあつては、別記様式第二)による確認申請書に次の各号に掲げる書類、同表第二号に該当する場合にあつては別記様式第一による確認申請書に第一号から第六号まで及び第八号に掲げる書類並びに特定核燃料物質を収納する容器について講じられる当該特定核燃料物質の防護のための措置に関する説明書を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 運搬する核燃料物質等に関する説明書
  2. 前号の核燃料物質等を収納する容器(以下「輸送容器」という。)の構造及び材質(以下「輸送容器の設計」という。)並びに当該核燃料物質等を当該輸送容器に収納した場合の核燃料輸送物の安全性に関する説明書
  3. 輸送容器の製作の方法に関する説明書
  4. 輸送容器が第二号の輸送容器の設計及び前号の輸送容器の製作の方法に従つて製作されていることを示す説明書
  5. 輸送容器が第二号の輸送容器の設計及び第三号の輸送容器の製作の方法に適合するよう維持されていることを示す説明書
  6. 核燃料輸送物の発送前の点検に関する説明書
  7. 簡易運搬にあつては、核燃料輸送物の運搬方法及びその安全性に関する説明書
  8. 核燃料物質等の運搬に係る品質管理の方法等に関する説明書

2前項各号に掲げる書類については、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第八十七条第一項の規定による国土交通大臣の確認を受けたことを証する書面が提出されている場合にあつては、当該書類の提出を省略することができる。

3第一項第二号、第三号及び第四号に掲げる書類については、法第五十九条第三項に規定する承認を受けた輸送容器を使用して核燃料物質等を運搬する場合にあつては、当該書類の提出を省略することができる。

4第一項の確認申請書の提出部数は、正本一通とする。

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