(確認を要しない場合)
第十八条の二
令第四十八条の表第二号ロの原子力規制委員会規則で定めるところにより固型化され、又は容器に封入されている場合は、核燃料物質等で廃棄しようとするものを封入(圧縮して封入する場合に限る。)し、又は固型化した容器に内包されている場合とする。
令第四十八条の表第二号ロの原子力規制委員会規則で定めるところにより固型化され、又は容器に封入されている場合は、核燃料物質等で廃棄しようとするものを封入(圧縮して封入する場合に限る。)し、又は固型化した容器に内包されている場合とする。