条文くん法令検索 AIに質問する

核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 第十八条の二 (確認を要しない場合)

昭和五十三年総理府令第五十七号府省令
(確認を要しない場合)

第十八条の二

令第四十八条の表第二号ロの原子力規制委員会規則で定めるところにより固型化され、又は容器に封入されている場合は、核燃料物質等で廃棄しようとするものを封入(圧縮して封入する場合に限る。)し、又は固型化した容器に内包されている場合とする。

e-Gov法令検索で第十八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第十八条の二(確認を要しない場合)について教えてください」と聞く
← 第十八条(確認を要する核燃料物質等) 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 目次 第十九条(運搬に関する確認の申請) →