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核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 第二十七条 (令別表第一の七十五及び七十七の項の原子力規制委員会規則で定める核燃料物質等)

昭和五十三年総理府令第五十七号府省令
(令別表第一の七十五及び七十七の項の原子力規制委員会規則で定める核燃料物質等)

第二十七条

令別表第一の七十五及び七十七の項の原子力規制委員会規則で定める核燃料物質等は、第十二条第二項に規定する六ふつ化ウランとする。

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