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核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令 第一条 (保安のための措置が必要な場合に届出を要する核燃料物質等)

昭和五十三年総理府令第四十八号府省令
(保安のための措置が必要な場合に届出を要する核燃料物質等)

第一条

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下この条において「令」という。)第四十九条の表第一号イの内閣府令で定める核燃料物質等(核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物をいう。以下同じ。)は、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第三条第一項第三号に規定する核燃料物質等とする。

2第四十九条の表第一号ロの内閣府令で定める核燃料物質は、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第十八条第二項に規定する核分裂性物質とする。

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(施行期日)
附則

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