(都道府県公安委員会への届出を要する場合) 第四十九条 法第五十九条第五項に規定する政令で定める場合は、次の表の上欄に掲げる場合について、それぞれ同表の下欄に掲げるもののいずれかに該当する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を運搬する場合とする。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗