条文くん法令検索 AIに質問する

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第五十条 (不要となつた運搬証明書の返納)

昭和三十二年政令第三百二十四号政令
(不要となつた運搬証明書の返納)

第五十条

運搬証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに当該運搬証明書(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した運搬証明書)を交付を受けた都道府県公安委員会に返納するようにしなければならない。

  1. 運搬を終了したとき。
  2. 運搬をしないこととなつたとき。
  3. 運搬証明書の再交付を受けた場合において、喪失し、又は盗取された運搬証明書を発見し、又は回復したとき。

e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第五十条(不要となつた運搬証明書の返納)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十九条(都道府県公安委員会への届出を要する場合) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 目次 第五十一条(都道府県公安委員会の間の連絡) →