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使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第三十三条 (使用済燃料貯蔵設備の操作)

平成十二年通商産業省令第百十二号府省令
(使用済燃料貯蔵設備の操作)

第三十三条

法第四十三条の十八第一項の規定により、使用済燃料貯蔵事業者は、次に掲げる使用済燃料貯蔵設備の操作に関する措置を講じなければならない。ただし、法第四十三条の二十七第二項の認可を受けた場合は、この限りでない。

  1. 使用済燃料貯蔵設備の操作に必要な知識を有する者に行わせること。
  2. 使用済燃料貯蔵設備の操作に必要な構成人員がそろっているときでなければ操作を行わせないこと。
  3. 使用済燃料貯蔵設備の通常の操作(使用済燃料貯蔵施設において計画的に行われる操作をいう。)を行うために必要な次の事項を定め、これを操作員その他の従業者に守らせること。
    1. 操作の開始に先立って確認すべき事項、操作に必要な事項及び操作の停止後に確認すべき事項
    2. 操作員その他の従業者が使用済燃料貯蔵設備の状態に応じて定期的に又は必要に応じて確認すべき事項並びにその確認の方法及び実施頻度又は時期に関する事項
    3. 警報の発報その他の異状があった場合に操作員その他の従業者が講ずべき措置(次号の処置を除く。)に関する事項
  4. 非常の場合に講ずべき処置を定め、これを操作員その他の従業者に守らせること。
  5. 試験操作を行う場合には、その目的、方法、異常の際に講ずべき処置等を確認の上これを行わせること。
  6. 使用済燃料貯蔵設備の操作の訓練のために操作を行う場合は、訓練を受ける者が守るべき事項を定め、操作員の監督の下にこれを守らせること。
  7. 使用済燃料の貯蔵は、使用済燃料貯蔵設備本体において行うこと。
  8. 貯蔵施設の目に付きやすい場所に、貯蔵上の注意事項を提示すること。
  9. 使用済燃料の貯蔵に従事する者以外の者が貯蔵施設に立ち入る場合は、その貯蔵に従事する者の指示に従わせること。
  10. 使用済燃料は、冷却について必要な措置を講ずること。
  11. 十一
    使用済燃料の貯蔵は、いかなる場合においても、使用済燃料が臨界に達するおそれがないように行うこと。

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