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使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第三十二条 (設計想定事象に係る使用済燃料貯蔵施設の保全に関する措置)

平成十二年通商産業省令第百十二号府省令
(設計想定事象に係る使用済燃料貯蔵施設の保全に関する措置)

第三十二条

法第四十三条の十八第一項の規定により、使用済燃料貯蔵事業者は、設計想定事象に関して、法第四十三条の四第一項又は第四十三条の七第一項の許可を受けたところ(法第四十三条の二十七第二項の認可を受けたものにあっては、当該認可を受けたところ)により、次に掲げる使用済燃料貯蔵施設の保全に関する措置を講じなければならない。

  1. 設計想定事象に係る使用済燃料貯蔵施設の必要な機能を維持するための活動に関する計画(使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所における火災に係る次に掲げる事項を含む。)を定めるとともに、当該計画の実行に必要な要員を配置し、当該計画に従って必要な活動を行わせること。
    1. 使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所における可燃物の管理に関すること。
    2. 消防吏員への通報に関すること。
    3. 消火又は延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着するまでに行う活動に関すること。
  2. 設計想定事象の発生時における使用済燃料貯蔵施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教育及び訓練を定期に実施すること。
  3. 設計想定事象の発生時における使用済燃料貯蔵施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な照明器具、無線機器その他の資機材を備え付けること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、設計想定事象の発生時における使用済燃料貯蔵施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な体制を整備すること。

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