第二条
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第五十九条第一項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準(車両運搬により運搬する物に係るものに限る。)は、次条から第十五条までに定めるものとする。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第五十九条第一項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準(車両運搬により運搬する物に係るものに限る。)は、次条から第十五条までに定めるものとする。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第十六条第一項、第十七条の二第一項又は第十七条の四第二項の規定によりされている申請は、それぞれこの省令による改正後の核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第十九条第一項、第二十一条第一項又は第二十三条第二項の規定によりされている申請とみなす。
この省令の施行の日前に改正前の核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(以下「旧規則」という。)第十九条第一項及び第五項の規定により行われた申請については、この省令による改正後の核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(以下「新規則」という。)第十一条第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この規則の施行の日前に改正前の核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第二十三条第二項の規定により行われた申請については、この規則による改正後の核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第二十三条第二項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この規則の施行の際現に運搬されている核燃料物質であって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第四十七条に規定する特定核燃料物質については、この規則による改正後の核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第十五条の規定にかかわらず、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。
この規則(別表第三に係る改正規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの規則の相当の規定によってしたものとみなす。
この規則の施行の日前にされた核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第五十九条第二項の確認又は同条第三項若しくはこの規則による改正前の核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第二十一条第二項の承認(承認の更新を含む。以下この条において同じ。)の申請であって、この規則の施行の際確認又は承認をするかどうかの処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。
この規則の施行前にこの規則による改正前の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第十六条の十四各号、核燃料物質の使用等に関する規則第六条の十各号、核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第七条の七各号、核燃料物質の加工の事業に関する規則第九条の十六各号、核原料物質の使用に関する規則第五条第一項各号及び第二項各号、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第十九条の十六各号、核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第五条の二各号、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第二十五条各号、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第百三十四条各号、船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第三十五条各号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第二十二条の十七各号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第三十五条の十六各号、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第四十三条の十三各号、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第百二十九条各号並びに核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第八十九条各号のいずれかに該当したときにおける報告については、なお従前の例による。