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核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 第十六条 (特定核燃料物質の運搬に係る情報の管理)

昭和五十三年総理府令第五十七号府省令
(特定核燃料物質の運搬に係る情報の管理)

第十六条

前条に基づき講ずる措置のうち、特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理することとする。

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(定義)
附則

この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 旧法原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律をいう。
  2. 新法原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律をいう。
  3. 三から十一まで
  4. 十二
    旧外運搬規則この規則による改正前の核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則をいう。
  5. 十三
    新外運搬規則この規則による改正後の核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則をいう。
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