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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第四十六条 (廃棄に関する確認を要する場合)

昭和三十二年政令第三百二十四号政令
(廃棄に関する確認を要する場合)

第四十六条

第五十八条第二項に規定する政令で定める場合は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物をこれらの廃棄施設に廃棄する場合(核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物で廃棄しようとするものを輸入した製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、再処理事業者又は使用者がこれを廃棄する場合を除く。)及び法第六十二条第一項ただし書に該当してこれらの海洋投棄をする場合以外の場合とする。

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