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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第四十五条 (核原料物質の使用に係る変更の届出)

昭和三十二年政令第三百二十四号政令
(核原料物質の使用に係る変更の届出)

第四十五条

核原料物質使用者は、法第五十七条の七第三項の規定による変更の届出をしようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 使用の場所
  3. 変更の内容
  4. 変更の理由

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