(核原料物質の使用に係る変更の届出)
第四十五条
核原料物質使用者は、法第五十七条の七第三項の規定による変更の届出をしようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二使用の場所
- 三変更の内容
- 四変更の理由
核原料物質使用者は、法第五十七条の七第三項の規定による変更の届出をしようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。