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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第四十四条 (使用の届出を要しない核原料物質の放射能濃度等の限度)

昭和三十二年政令第三百二十四号政令
(使用の届出を要しない核原料物質の放射能濃度等の限度)

第四十四条

第五十七条の七第一項第三号に規定する政令で定める限度は、放射能濃度については、七十四ベクレル毎グラム(固体状の核原料物質にあつては、三百七十ベクレル毎グラム)とし、ウラン又はトリウムの数量については、ウランの量に三を乗じて得られる数量及びトリウムの量を合計した数量で九百グラムとする。

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