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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令
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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第四十三条 (核原料物質の使用の届出)
昭和三十二年政令第三百二十四号
政令
(核原料物質の使用の届出)
第四十三条
法
第五十七条の七第一項
及び第三項の規定による届出は、工場又は事業所ごとにしなければならない。
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この条文が参照している条文
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第57条の7
← 第四十二条(核燃料物質の使用に係る防護措置が必要な場合)
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 目次
第四十四条(使用の届出を要しない核原料物質の放射能濃度等の限度) →