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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第四十二条 (核燃料物質の使用に係る防護措置が必要な場合)

昭和三十二年政令第三百二十四号政令
(核燃料物質の使用に係る防護措置が必要な場合)

第四十二条

第五十六条の三第二項に規定する政令で定める場合は、使用施設等(使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設をいう。以下同じ。)において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。

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