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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第四十一条 (使用前検査等を要する核燃料物質)

昭和三十二年政令第三百二十四号政令
(使用前検査等を要する核燃料物質)

第四十一条

第五十五条の二第一項第五十七条第一項及び第五十七条の四第一項に規定する政令で定める核燃料物質は、次のいずれかに該当する核燃料物質とする。

  1. プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が一グラム以上のもの。ただし、密封されたものにあつては、プルトニウムの量が四百五十グラム未満のものを除く。
  2. 三・七テラベクレル以上の使用済燃料
  3. ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が五百グラム以上のもの
  4. 前号に掲げるもののほか、次の表の上欄に掲げるウラン及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が同表の下欄に掲げる量以上のもの。ただし、同表の上欄に掲げるウランのいずれもがある場合には、それぞれのウラン二三五の量の同表の下欄に掲げる量に対する割合の和が一以上であるものを含む。
  5. 前二号に掲げるもののほか、六ふつ化ウランであつて、ウランの量が一トン以上のもの
  6. 前三号に掲げるもののほか、ウラン及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウランの量が三トン以上のもの(液体状のものに限る。)

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