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核燃料物質の使用等に関する規則 第六条の三の二 (廃止措置計画の変更の認可の申請)

昭和三十二年総理府令第八十四号府省令
(廃止措置計画の変更の認可の申請)

第六条の三の二

第五十七条の五第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 工場又は事業所の名称及び所在地
  3. 変更に係る前条第一項第三号から第十一号までに掲げる事項
  4. 変更の理由

2前項の申請書には、前条第一項第三号から第十一号までに掲げる事項の変更に伴う同条第二項各号に掲げる書類又は図面の変更について、説明した資料を添付しなければならない。ただし、同条第二項第一号、第四号、第五号、第八号及び第十号に掲げる書類については令第四十一条各号に掲げる核燃料物質の使用をしていた場合に限り、同条第二項第二号に掲げる書類については当該核燃料物質の使用をしていた場合を除き、添付するものとする。

3第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

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