条文くん法令検索 AIに質問する

核燃料物質の使用等に関する規則 第六条の八 (許可の取消し等に伴う措置)

昭和三十二年総理府令第八十四号府省令
(許可の取消し等に伴う措置)

第六条の八

第六条の三から前条までの規定は、旧使用者等の廃止措置について準用する。

2前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第六条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「核燃料物質の使用等に関する規則第六条の八(許可の取消し等に伴う措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条の七の二(廃止措置終了確認証) 核燃料物質の使用等に関する規則 目次 第六条の九(旧使用者等が廃止措置計画を申請する期限) →