(許可の取消し等に伴う措置) 第六条の八 第六条の三から前条までの規定は、旧使用者等の廃止措置について準用する。2前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第六条の八を開く ↗