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核燃料物質の使用等に関する規則 第六条の九 (旧使用者等が廃止措置計画を申請する期限)

昭和三十二年総理府令第八十四号府省令
(旧使用者等が廃止措置計画を申請する期限)

第六条の九

第五十七条の六第二項の原子力規制委員会規則で定める期間は、六月とする。

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