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核燃料物質の使用等に関する規則 第六条の九 (旧使用者等が廃止措置計画を申請する期限)
昭和三十二年総理府令第八十四号
府省令
(旧使用者等が廃止措置計画を申請する期限)
第六条の九
法
第五十七条の六第二項
の原子力規制委員会規則で定める期間は、六月とする。
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この条文が参照している条文
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第57条の6
この条文を参照している条文
第6条の8
← 第六条の八(許可の取消し等に伴う措置)
核燃料物質の使用等に関する規則 目次
第六条の十(事故故障等の報告) →